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こういうときも確定申告が必要
サラリーマンが副業(サイドビジネス)をしている場合、「所得金額」が20万円以上になると「確定申告」が必要です。
このことは、これまでに何度も触れてきましたので、ぜひ覚えておいてくださいね。
また「収入金額」と「所得金額」とは違うことも、きちんと理解しておきましょう。
「所得金額」は「収入金額」−「必要経費等」から計算します。
つまり「収入金額」が20万円を超えても「所得金額」が20万円以下なら「確定申告」はする必要がないのです。
ただし「所得金額」が20万円以下でも「確定申告」をするケースもあります。
「原稿料」や「配当金収入」は、既に「所得税」が差し引かれています。
それらの金額を申告用紙「所得税の確定申告書B・第二表」の「源泉徴収税額」の欄に記入すると、その額が還付される可能性があります。
また、還付金振込先などは、同じ申告用紙の「第一表」に記入欄がありますので、忘れずに記入してください。
そのほか、「医療費控除」や「寄付金控除」等を受けるときは、確定申告をする必要があります。
そのとき、本来なら申告の義務がない20万円以下の所得があっても、合算して申告する必要しなければなりませんので注意が必要です。
サラリーマンには年末調整があるため、確定申告を意識する機会はあまりないと思います。
しかし、なんらかの副業をしている人は「所得金額」に注意して、忘れずに申告するようにしましょう。
また、確定申告に必要な書類は大切に保管しておきましょう。


